公益社団法人 黒石青年会議所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、公益社団法人黒石青年会議所(英文名 Junior Chamber International Kuroishi)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を青森県黒石市に置く。
(目的)
第3条 本会は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、第5条各号の事業を行い、明るい豊かな社会の実現を図るこ
とを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的達成のために次の各号に掲げる事業を行う。
(1)文化の振興に関する事業
(2)青少年の健全な育成に関する事業
(3)地域社会の健全な発展に関する事業
(4)会員の指導力の開発を図る事業
(5)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及びその他諸団体と提携し相互の理解と親善を図る事業
(6)会員相互の親睦を図る事業
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 本会の会員は、正会員、特別会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
2 正会員は、黒石市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳まで(以下「制限年齢」という)の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。
ただし、当該年度の1月1日から12月31日までに満40歳となる者を制限年齢に達する者とし、その年度内は正会員の資格を有する。
3 特別会員は、制限年齢に達した年の年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。
4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で、理事会において入会を承認された者とする。
5 制限年齢に達した当該事業年度に本会の理事又は監事であった者は、第2項の規定にかかわらず選任された事業年度の翌事業年度に関する定時総会の終結のときまでを正会員とする。
(入会)
第7条 本会の正会員となろうとする者は、会員資格規則で定めるところにより、正会員2名の推薦を受けて所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、入会に関する事項は、規則に定める。
(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
2 特別会員、賛助会員については規則に定める。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は、入会に際し総会において定める入会金を納入しなければならない。
3 会員は、総会において定める会費を支払う義務を負う。
(退会)
第10条 正会員は、当該年度の会費を納入し、理事長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は被保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)会員である法人又は団体が解散したとき。
(5)第12条により除名されたとき。
(6)総正会員が同意したとき(正会員に限る。)。
(除名)
第12条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総議決権数の3分の2以上の決議に基づいて、その正会員を除名することができる。
(1)本定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)本会の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 特別会員又は賛助会員が第1項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、除名することができる。
4 前2項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、第11条第3号に該当する場合を除き、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員等

(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上20人以内
(2)監事 2人又は3人
2 理事のうち1人を理事長、2人以上4人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第15条 役員は総会の決議によって選任する。
2 理事は、本会の正会員のうちから選任する。
3 監事は、本会の会員のうちから選任する。ただし、必要があるときは本会の会員以外の者から選任することができる。
4 理事長は、理事会の決議によって選定し、解職する。ただし、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
5 副理事長、専務理事は、理事会の決議によって選定し、解職する。ただし、総会の決議により副理事長候補者、専務理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
6 理事会は、理事長以外の理事の中から一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事を選定することができる。
(理事の職務権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び本定款の定めるところにより本会を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長の業務の執行を補佐する。
4 専務理事は、理事長の業務の執行を補佐し、事務局を管理し、本会の庶務を処理する。
5 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
6 理事長及び第15条第6項の業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事会への報告義務)
第18条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは本定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(理事会への出席義務等)
第19条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった場合は、5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(総会に対する報告義務)
第20条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第21条 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任された事業年度の翌事業年度に関する定時総会の終結のときまでとし、再任されることを妨げないものとする。
2 監事の任期は、選任された事業年度の翌々事業年度に関する定時総会の終結のときまでとし、再任されることを妨げないものとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第14条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(辞任及び解任)
第23条 役員は、理事長に辞任届を提出することにより、任意にいつでも辞任することができる。理事長は辞任届を受理した場合、速やかに理事会に報告しなければならない。
2 役員は総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総議決権数の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(直前理事長等)
第24条 本会に、直前理事長及び顧問(以下「直前理事長等」という)を置くことができる。
2 直前理事長は、前理事長がこれにあたり、制限年齢をこえて直前理事長としての職務を担う場合は、これを正会員とする。
3 直前理事長等は理事会その他の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
5 顧問の選任に関しては、第15条第1項の規定を準用する。
6 直前理事長等の任期、辞任及び解任は第22条第1項及び第23条の規定を準用する。
(報酬等)
第25条 役員等は無報酬とする。ただし、本会の正会員以外から監事を選任する場合は、総会において定めた額を支給することができる。
(責任の免除)
第26条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当る場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 総会

(種類)
第27条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、毎年1月に開催する定時総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
(構成)
第28条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第29条 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事長候補者の選出
(3)正会員以外の監事の報酬の額
(4)定款の変更
(5)事業報告及び附属明細書の承認
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7)財産目録の承認
(8)解散及び残余財産の処分方法
(9)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
① 会員資格規則
② 役員報酬規則
③ 特定資産等管理規則
(10)正会員の除名
(11)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(12)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(13)理事会において総会に付議した事項
(14)その他法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第30条 定時総会は毎年1月に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、開催の請求が理事長にあったとき。
(招集)
第31条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前条第2項第2号の場合を除き、総会を招集する場合は、次に掲げる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
4 総会を招集する場合には、第2項各号に掲げる事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までにその通知を発しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときには、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することができる。
6 理事長がやむをえない事由により総会を招集できない場合は、理事会の決議に基づき各理事が招集する。
(議長)
第32条 総会の議長は、原則として理事長がこれにあたる。
(定足数)
第33条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
(議決権)
第34条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第35条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総議決権数の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)重要な財産の処分
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第14条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の行使等)
第36条 総会に出席できない正会員は、総会毎に他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
(議事録)
第37条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は議長又は議長の委任した者がこれを作成する。
3 議事録が書面をもって作成されているときは、出席した正会員の内から議長の指名により選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第38条 本会に一般社団・財団法人法上の理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(2)事業計画及び収支予算書の承認
(3)規則(総会で決するものを除く。)の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)理事の職務執行の監督
(5)本会の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(種類及び開催)
第40条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は年間12回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)次条第2項又は第3項に定めるとき。
(3)第19条第2項又は第3項に定めるとき。
(招集)
第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、本定款に別段の定めがある場合を除く。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった場合は、5日以内にその日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が臨時理事会を招集することができる。
4 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに各理事、各監事、直前理事長及び顧問に対し通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
6 理事長が欠け、又は理事長に事故があり理事会を招集できない場合は、各理事が招集する。
(議長)
第42条 理事会の議長は、原則として理事長がこれにあたる。
(定足数)
第43条 理事会は決議に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第44条 理事会の議事は、本定款に別段の定めがあるもののほか、出席した理事の過半数をもって決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに署名し、又は記名押印する。

第6章 例会及び委員会

(例会)
第46条 本会は、原則として毎月1回例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会及び室)
第47条 本会は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するため、その目的に応じて委員会及び室を置くことができる。
2 委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
4 委員会の運営については、理事会の決議により別に定める。

第7章 資産及び会計

(財産の構成)
第48条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
2 本会の経費は前項の収入をもってこれに充てる。
(特定資産の管理・運用)
第49条 本会の特定資産の管理・運用は理事長が行うものとし、その方法は別途定める規則による。
(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計原則)
第51条 本会の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第52条 本会の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項各号の書類、役員名簿、会員名簿、役員の報酬等の支給の基準を記載した書類、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類、監査報告については、毎事業年度の経過後3か月以内に行政庁に提出するとともに、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 本会は、定時総会の終結後速やかに、法令で定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第54条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第57条第1項第10号の書類に記載するものとする。
(重要な財産の処分又は譲受)
第55条 本会が重要な財産の処分又は譲受を行おうとするときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総議決権数の3分の2以上の決議を得なければならない。

第8章 管理

(事務局)
第56条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議によりに定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備え置かなければならない。
(1)定款その他諸規則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員の名簿
(4)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(6)理事会及び総会の議事に関する書類
(7)財産目録
(8)事業計画及び収支予算書等
(9)事業報告及び計算書類等
(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(11)監査報告書
(12)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令で定めるところによる。

第9章 個人情報の保護及び公告等

(情報の公開)
第58条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第59条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期する。
(公告)
第60条 本会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によるものとする。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第61条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく、行政庁に届けなければならない。
(解散)
第62条 本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会の決議により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第63条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第64条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第65条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
(解散後の会費の徴収)
第66条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散日現在の会員より徴収することができる。
第11章 補則
(委任)
第67条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
附則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、虻川和大、業務執行理事は、村上拓世、山口龍堂、三上修平、千葉優とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。